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離婚裁判に至るまでに

大抵の離婚協議というのは、離婚裁判まで行くことはめったにありません。それまでの過程においておおよそ合意に至ることが多いため、裁判までする必要がないのです。まずは、双方に弁護士を立ててお互いの要求をぶつけ合います。弁護士の腕によってはこの段階で双方の合意に達することができるケースがほとんどです。次に、合意に達しない場合においては、調停という手続きを踏むことになります。調停では、調停委員という人が夫婦双方の言い分を聞いて判断を下す方法です。ここで調停が成立した場合には、きちんとした調停調書が作成され、法的拘束力を持つことになります。殆どの離婚協議の場合には、この段階で解決することになります。しかしながら、調停を行っても合意に達することができない場合には、ようやく離婚裁判に進むことになります。離婚裁判では、裁判所に訴訟を提起してはじめて争うことができます。手続きに関してはすべて担当弁護士に任せられます。

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